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終了後等に行う教育活動

幼稚園、保育園が活動する時間は、必ずしも4時間に限られるものではない。教育課程に係る教育時間外の教育活動は、通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じて、幼稚園、保育園が、当該幼稚園、保育園の園児のうち希望者を対象に行う教育活動であり、従来から幼稚園、保育園が行ってきた活動でもある。また、このような活動は、職業などはもっているが、子どもを幼稚園、保育園に通わせたいという保護者に対する必要な支援策であるとともに、通える範囲に幼稚園、保育園しかないような地域においては欠かせないものである。教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動を行うに当たっては、教育活動であることから、学校教育法第22条、第23条及び幼稚園、保育園教育要領第1章第1に示す幼稚園、保育園教育の基本を踏まえた活動とする必要がある。これは、必ずしも教育課程に係る教育時間に行う活動と同じように展開するものではないが、幼稚園、保育園の教育活動として適切な活動となるよう、学校教育法や幼稚園、保育園教育の基本を踏まえ、そこで示されている基本的な考え方によって幼稚園、保育園で行われる教育活動全体が貫かれ、一貫性をもったものとなるようにすることが大切である。
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